交通事故・労災

交通事故

事故後、痛み・しびれなどの症状がある場合はたとえ症状が軽くても速やかに受診するようにしましょう。事故後特に痛みなどの症状がなくても、後に症状が出現する事もありますのでできる限りの医療機関受診をお勧めします。

このような場合はご相談ください。

  • 交通事故にあった
  • 初めての事故でどうしていいかわからない
  • 事故の後から首や腰などが痛い
  • 交通事故治療で他の医療機関に通院しても改善しない
交通事故

交通事故治療の流れ

事故後、痛み・しびれなどの症状がある場合はたとえ症状が軽くても速やかに受診するようにしましょう。事故後特に痛みなどの症状がなくても、後に症状が出現する事もありますのでできる限りの医療機関受診をお勧めします。

1警察へ連絡

事故を起こした、もしくは遭われた際は速やかに警察へ連絡して下さい。保険金の請求などで必要となる「交通事故証明書」の交付に必要です。その際には、相手方の住所、氏名、連絡先、保険加入先などを確認しておく事も必要です。

交通事故

2医療機関を受診

事故後速やかな受診・検査をお勧めします。受診の際は受付で「交通事故で来院」とお伝え下さい。
また事前に保険会社へ連絡し当院へ通院する旨をお伝え下さい。その際保険会社には、当クリニック名、電話番号、住所等の情報をお伝え下さい。
※保険会社より当院へ連絡がない場合は一旦全額自己負担となり、連絡が取れた時点での返金となります。

交通事故

3治療開始

問診にて事故の状況を確認後、医師による視診・触診・必要に応じてレントゲンや超音波など各種検査を行います。治療は薬物治療、理学療法等のリハビリテーションなどを患者様それぞれの症状に合わせた治療を行ってまいります。

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4治療終了

症状が改善し、受傷前の状態に戻った時点で治療は終了です。またある一定期間の治療を継続しても、これ以上の改善が望めない場合も治療終了となります。この場合は後遺症診断書を作成いたします。

労働災害(労災)

労働者災害補償保険(労災)は、労働者とそのご家族を保護するのが目的の社会保険です。雇用されている人(労働者)が通勤中や仕事中にケガをしてしまったときに保険給付されます。
補償を受けるため、受診お際は受付にて労災である事をお伝えいただき、必要な書類をご提出ください。また、会社の労災担当の連絡先もお伝え下さい。

労災の流れ

1労災指定用紙のご用意

ご自身の会社で労災指定用紙を申請し、必要事項を記入の上で当院までお持ちください。
ケガをしてから1件目で当院を受診される方
 →様式第5号(通勤災害の場合、16号の3)
ケガをしてから2件目以降で当院を受診される方
 →様式第6号(通勤災害の場合、16号の4)

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2診察・治療開始

問診後に診察を行い必要に応じて各種検査をした後、治療を開始します。
交通事故同様症状が改善すれば治療は終了です。またある一定期間の治療を継続しても、これ以上の改善が望めない場合も治療終了となります。この場合は後遺症診断書を作成いたします。